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お知らせ

  • 2019年12月30日

    ビジネスビザ日本 申請手続き方法・やり方【就労ビザ・外国人雇用専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    海外在住、日本に短期滞在(観光ビザ)で在住中の方から、日本でビジネスをしたいので、ビジネスビザの申請手続き方法・やり方を教えてくださいとご相談をいただきました。

    ビジネスビザと言うと日本で働くことができる全てのビザと解釈しがちかと思います。

    私も事務所開業当初はそうでした。

    ただ、外国人の多くはその解釈と異なり、ビジネスビザと言えば在留資格「経営管理」のことを指しており、日本で会社を設立してビジネスをするためのビザと考えています。

    そのため、ビジネスビザについての相談=在留資格「経営管理」ビザの相談となるケースが大半です。

    今回のご相談も在留資格「経営管理」についてのご相談でした。

    この在留資格「経営管理」ですが、単語だけをみると経営管理という一種類かと思うかもしれませんが、経営と管理に分けられます。

    そして、経営なのか管理なのかによって許可を取得するための上陸許可基準が少し異なります。

    ご相談者は、経営についてのご相談でしたので、経営の上陸許可基準を説明させていただきました。

    【経営の上陸許可基準は?】

    経営の上陸許可基準は2つです。

    1 本邦に事業所を有している。

    2 資本金500万円以上の会社の経営又は常勤2名以上の会社の経営。

    この2つを有していれば上陸許可基準は満たしていると考えられますが、上陸許可基準クリア=ビジネスビザ取得となるわけではありません。

    その他の要件も満たしてはじめてビジネスビザ取得となります。

    あくまでビジネスビザ取得のための最低限必要な要件が上陸許可基準であると考えてください。

    ですから、ビジネスビザを取得するためには、上陸許可基準以外の要件の立証が極めて重要となります。

     

    日本のビジネスビザのことでお悩みでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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