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お知らせ

  • 2019年1月21日

    ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     新在留資格「特定技能」に関して、2018年12月25日に公表された「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」をご紹介します。

     

     

    ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

     

    法 務 大 臣

    国家公安委員会

    外 務 大 臣

    厚 生 労 働 大 臣

     

     「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、出入 国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項 の規定に基づき、法第2条の3第1項の規定に基づき定められた「特定技能の在留資格 に係る制度の運用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にのっとって、ビル クリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運 用方針」という。)を定める。

     

    1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)

     ビルクリーニング分野

     

    2 特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

    (1)特定技能外国人受入れの趣旨・目的

     ビルクリーニング分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技 能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存 続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

    (2)生産性向上や国内人材確保のための取組等

     関連業界では、生産性の向上や国内人材の確保の取組として、ロボット化の普及 促進や高齢者・若年者雇用の推進、賃金引上げに向けた方策に取り組んでいる。

    (生産性向上のための取組)

     生産性向上のための取組として、平成 29 年度の公益社団法人全国ビルメンテナン ス協会の調査によると、約6割の企業がロボット導入に前向きな意向を示しており、 ビルクリーニング業者、メーカー、ビルオーナー等が連携して協議会を開催し、清 掃機械の開発、業務用清掃ロボットの性能の検証やその導入促進に向けた検討を急 速に進めているほか、出勤状況をオンラインで把握する等の業務管理の効率化を図るIT化を進めている。

    (国内人材確保のための取組)

     厚生労働省の産業別高齢者雇用推進事業により、公益社団法人全国ビルメンテナ ンス協会において「ビルメンテナンス業高齢者雇用推進ガイドライン」を策定し、 同ガイドラインに基づく取組により業界の高齢者雇用を推進している。平成 27 年国 勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち 65 歳以上の高 齢者が 37.2 %を占めているところである。

     若年者雇用の取組としては、平成 28 年に、技能検定の対象であるビルクリーニング技能士について、単一等級から複数等級に制度変更することにより、技能レベル を段階ごとに確認できるようにし、経験年数が少ない若者が、自分の技能レベルを 確認しつつ意欲をもって業務に従事できるような環境を整備している。

     また、賃金引上げに向けた方策として、厚生労働省において「ビルメンテナンス 業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」を策定し、ビルメンテナン ス業者が品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するための適正な利潤を確保できるよう、国や地方公共団体等に対して、最新の労務単価等を的確に反映した積算を行うなど、適正な発注をするよう働きかけている。同ガイドライン発出後は、平 成 27 年度から平成 30 年度にかけて全国9か所 18 回にわたり発注担当者に対するセ ミナーを開催し、同ガイドラインの周知徹底を図っている。

    (3)受入れの必要性(人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。)

     ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法 律」(昭和 45 年法律第 20 号。以下「建築物衛生法」という。)の適用対象となる特 定建築物が年々増加する中で、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で 推移し、平成 29 年度には 2.95 倍に達しており、人材の確保が困難な状況となっている。

     平成 27 年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち 女性が 70.9 %を、65 歳以上の高齢者が 37.2 %を占めているなど、従前より、女性、高齢者を積極的に雇用しているが、近年の人手不足に鑑み、女性や高齢者が他分野 で就労機会を多く得られるようになったためビルクリーニング分野を希望しなくなったことにより、人手不足が加速化していると考えられる。

     人手不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生 状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれがあることから、その防止のために、特定技能外国人の受入れが必要である。また、ビル・建物清掃員の平成 29 年度の地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い中国地方が 3.80 倍、最も低い東北 地方が 2.03 倍であり、全国的に人手不足が深刻な状況であることから、特定技能外国人の受入れが急務である。

    (4)受入れ見込数

     ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万 7,000 人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。

     向こう5年間で9万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度(5年間で4万人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で1万 3,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

     

    3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

     ビルクリーニング分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又はビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した者とする。

    (1)技能水準(試験区分)

     「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

    (2)日本語能力水準

     「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

     

    4 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合 を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置 又は交付の再開の措置に関する事項

    (1)厚生労働大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不 足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとともに、上記2(4)に掲げた向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

    (2)受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の 確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労働大臣は、法務大臣に対し、受入れの 再開の措置を求める。

     

    5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

    (1)1号特定技能外国人が従事する業務

     建築物内部の清掃

    (2)特定技能所属機関に対して特に課す条件

     ア 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第 1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。

     イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング 分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

     ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

     エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。

    (3)特定技能外国人の雇用形態

     直接雇用に限る。

    (4)治安への影響を踏まえて講じる措置

     厚生労働省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度 関係機関と適切に共有する。

     また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を 踏まえつつ、厚生労働省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、 運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。

    (5)特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することと ならないようにするために必要な措置

     厚生労働大臣は、ビルクリーニング分野において各地域の事業者が必要な特定技 能外国人を受け入れられるよう、制度の基本的な仕組みや地域における登録支援機 関情報の周知等を、特に人材不足が深刻な地域に重点化して、業界団体とも連携して実施する。また、厚生労働省は、地域的な人手不足の状況について、地域別の有 効求人倍率等による定期的な把握を行うとともに、業界内において取組の地域差が 生まれないよう、得た情報のほか、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知することを含め、必要な措置を講じることによって、各地域の事業者が必要な特定技能外 国人を受け入れられるよう図っていく。

     

    外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議  ←  詳しくはこちらをご覧ください。

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設されます。まだ詳しい内容についてしっかりとは定まっていませんが、お問い合わせやご予約も承っております。

     

    主要対応地域

    【愛知県】

    名古屋市/豊田市/安城市/岡崎市/豊橋市/豊明市/小牧市/春日井市/一宮市/大府市/東海市/常滑市/半田市/知多市/西尾市/稲沢市/碧南市/日進市/刈谷市/清須市/北名古屋市/知立市/みよし市/尾張旭市/瀬戸市/長久手市/豊川市/高浜市/蒲郡市/新城市/田原市/江南市/愛西市/弥富市/津島市/犬山市/岩倉市/あま市/東郷町/蟹江町/豊山町/阿久比町/東浦町/阿久比町/南知多町/美浜町/武豊町/大口町/扶桑町/大治町/幸田町/設楽町/東栄町/飛島村/豊根村

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    以上、名古屋入国管理局管轄

    その他、東京、大阪、福岡をはじめ全国の入国管理局に対応可能です。

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