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お知らせ

  • 2019年1月26日

    ベトナム、フィリピン等、結核検査が就労ビザ取得要件に!? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    近い将来、就労ビザを取得するには事前の結核検査が必要となるかもしれません。
    政府は、外国人の結核患者数が増加していることから、90日以上の長期滞在を予定する外国人に対して、入国前の結核検査を義務付けるという方向で動き始めるようです。
    2019年度中には実施する方針だそうです。
    2019年4月から改正入管法による新在留資格「特定技能」ビザもスタートし、更なる外国人労働者の増加が見込まれることも考慮しているのだと思われます。
    ただ、全ての外国が対象となるわけではありません。
    対象となるのは、外国生まれの新規患者数の約8割を占め、外国人技能実習生や留学生の多い中国、ベトナム、フィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマーの6ヶ国です。
    また、結核検査のできる病院であればどの病院でもいいというものではなく、日本政府が指定した相手国の国立病院などに限定するようです。
    そして、検査結果の証明となる「結核治癒証明書」や「結核非羅患証明書」を発行してもらい、それをビザ発給の要件とする予定です。


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