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お知らせ

  • 2020年1月9日

    事業協同組合設立の方法【名古屋】外国人技能実習生受入れ目的

    事業協同組合設立をして外国人技能実習生受入れ事業を計画しています。事業協同組合の設立の方法とできれば設立手続きの代行をお願いできませんか?と事業協同組合設立のご相談をいただきました。

     

    外国人技能実習生の受入れ事業を目的とした事業協同組合設立のご相談を多くいただきますが、外国人技能実習生受入れ目的だけでは事業協同組合を設立することができません。

     

    外国人技能実習生受入れ事業以外にも共同購買や共同販売、教育事業など、協同組合を設立するメリットとなる目的がなければなりません。

    そのため、まずは発起人となる最低4社が共通してメリットとなることを考える必要がありますが、発起人が異業種となると、メリットを考えるだけで一苦労です。

    そのようなことから、事業協同組合設立時の4社が同業種の方が共通メリットを容易に考えることができます。

     

    例えば、建設業者ばかりであれば使用する材料や設備機械などが共通したりしますので材料や設備機械を共同購買するという目的を決めることができます。

    また、同業種とすることで所管行政の数が少数になりますので、設立前の所管行政との調整を最小限に抑えることができるため、設立までの時間を短くすることができます。

    目的が決定したら、定款、事業計画2年分など必要書類を作成し、所管行政との調整準備を進めます。

     

    所管行政との事前調整が完了したら、創立総会を開催するなど認可のための準備となります。

     

    認可申請後、認可が認められて設立の登記となります。

     

    外国人技能実習生受入れのための事業協同組合設立など、事業協同組合設立でお悩みでいたら、行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

     

    事業協同組合設立後の監理団体許可にも対応しております。

     

    相談は無料です。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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