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お知らせ

  • 2019年1月13日

    人材派遣会社 外国人留学生の雇用|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    人材派遣会社のクライアント企業様より3月に専門学校を卒業する外国人留学生の雇用をして製造業のマシンオペレーターとして派遣したいとご相談をいただきました。
    専門学校を3月に無事卒業すると最終学歴は専門学校となりますが、本国の工学大学を卒業している外国人でしたので、専門学校の卒業前に学歴要件を満たしている状態でした。
    本国の大学の成績証明書を取得済みでしたので、派遣先で従事するマシンオペレーターに必要な学術的知識を有しているか確認しました。
    単位取得科目の中に、CNCプログラミング、機械製造テクノロジー等、業務内容と関連する科目が確認できたため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)の取得見込み有と判断させていただきました。
    ただ、就労ビザを取得するには詳細な業務内容や業務量など、他にも多くの立証する必要があるため、派遣先企業に立証に必要な情報提供のお願いをし、その情報が揃ってからの申請手続き書類の作成、入国管理局への申請という流れになりました。


    行政書士木下法務事務所では、人材派遣会社のクライアント企業様も多く抱えておりますので、外国人就労ビザの取得手続きでお悩みの人材派遣会社様は何なりとお気軽にご相談ください。
    人材派遣会社の就労ビザ取得審査は年々厳しくなっておりますので、しっかりとした立証をしなければ就労ビザを取得することが難しくなっております。
    また、入国管理局の審査期間も長期化している傾向にありますので、事前の対策が必要となります。


    行政書士木下法務事務所は、外国人正社員雇用・就労ビザ専門の行政書士事務所です。
    事務所のある名古屋入国管理局はもちろんですが、東京入国管理局、大阪入国管理局、福岡入国管理局、仙台入国管理局など、全国の入国管理局に対応しております。

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