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お知らせ

  • 2018年12月8日

    改正入管難民法が成立 2019年4月に施行|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    12月8日、外国人労働者の受け入れを拡大するための入管難民法改正案が参議院本会議で可決され成立しました。来年4月1日から施行されます。これにより、単純労働を含む分野で外国人の受け入れが解禁され、日本の出入国管理政策の大転換となります。
     
    入管難民法の改正は、新しい在留資格として「特定技能1号」、「特定技能2号」を新設するものです。
    「特定技能1号」の在留期間は最長5年で、家族の帯同はできません。より熟練した技能が必要となる「特定技能2号」では、家族が帯同できるほか、永住への道が開かれます。

    一方、具体的な制度内容の多くは法務省令などに委ねられており、資格の要件やどの業種で適用されるかなど、詳細については法案には盛り込まれませんでした。政府は年内に、外国人の受け入れ規模などを定めた「分野別運用方針」や、日本語教育などの外国人支援策を盛り込んだ「総合的対応策」を取りまとめる方針です。
     
    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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