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お知らせ

  • 2019年11月3日

    名古屋の外国人技能実習生受入れ監理団体許可 許可取得の欠格要件【行政書士木下法務事務所】愛知県名古屋市

    外国人技能実習生の受入れ事業を行う場合、事業協同組合の設立だけでなく監理団体の許可を取得する必要があります。

    ただし、欠格要件に該当してしまうと、許可を取得することができません。

    その欠格要件が下記です。

    1 禁固以上の刑に処せられて執行が終わってから5年が経過していない

    2 禁固以上の刑の執行を受けることがなくなってから5年が経過していない

    3 技能実習法による処分等を受けて監理団体の許可を取り消されてから5年が経過していない

    4 出入国や労働に関する法律に関して不正や不当な行為をしていた

    5 暴力団員である、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない

    6 暴力団員等が事業活動を支配していたり業務に従事させていたりする

    7 成年被後見人、被保佐人、破産手続き開始の決定を受けて復権していない

    8 営業をしているのが未成年で、その保護者が成年被後見人、被保佐人、破産手続き開始の決定を受けて復権していない、反社会的勢力の組織に関与している

    以上が監理団体許可の欠格要件となります。

     

    愛知県名古屋市の外国人技能実習生受入れの監理団体許可の取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談無料、年中無休で承っております。

    愛知県名古屋市をはじめ一部の都道府県、市町村は、出張でのご相談も無料となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

    【対応地域】
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、長野県、新潟県、栃木県、茨城県、群馬県、山形県、福島県、岩手県、宮城県、青森県、秋田県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、沖縄県、北海道

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