1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年11月6日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能2号に関する基準【技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの】

    □技能実習の活動に従事していた者が「特定技能2号」の許可を受けようとする場合には,技能実習において修得等した技能等を本国へ移転することに努めると認められることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「努めるものと認められること」とは,本邦で修得等した技能等の本国への移転に努めることが見込まれることをいい,実際に本国への移転を行い成果を挙げることまでを求めるものではありません。

     

    □「技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者」には,「技能実習」の在留資格が施行された平成22年7月前の「特定活動」(技能実習)をもって在留していた者も含まれます。

     

    □技能移転の申告書(参考様式第1-10号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解して署名していることが求められます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る