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お知らせ

  • 2019年11月11日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能への在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請時の取扱い

     在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請においては,法務大臣が変更や更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されることとなっており,この判断については法務大臣の自由な裁量に委ねられ,外国人が行おうとする活動,活動の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。判断に当たっては,在留資格該当性,上陸基準省令のほか,次の事項についても考慮されることとなります。なお,これらの全てに該当する場合であっても,全ての事情を考慮した結果,変更や更新が許可されないこともあります。

     

    (1)入管法に定める届出義務の履行に関するもの

    □法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に関する届出,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

     

    □特定技能所属機関においても,1号特定技能外国人支援計画の実施に当たっては,特定技能外国人にこれらの義務について十分に理解させることが求められます。

     

    (2)納税義務のほか公的義務の履行に関するもの

    □納税義務がある場合には,当該義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されることとなります。例えば, 納税義務不履行により刑に処せられている場合のみならず,納税義務を履行していないことが判明し,納税義務を履行するよう助言・指導されたにもかかわらず,引き続き納税義務を履行していない場合(ただし,納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合を除く。)には消極的な要素として評価されることとなります。

     

    □社会保険についても,特定技能外国人が国民健康保険や国民年金に加入している又は加入していた場合は,国民健康保険や国民年金の保険料を納付していることが求められ,保険料を一定程度納付していない場合には消極的な要素として評価されることとなります。例えば,特定技能外国人が国民健康保険や国民年金の保険料を一定程度滞納していることが判明し,保険料を納付するよう助言・指導があったにもかかわらず,引き続き国民健康保険や国民年金の保険料を納付していない場合 (ただし,国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を除く。)には消極的な要素として評価されることとなります。

     

    □特定技能所属機関においても,雇入時の労働条件の明示や1号特定技能外国人支援計画の実施に当たっては,納税義務や社会保険料の納付義務の履行について,特定技能外国人に十分に理解させることが求められます。

     

    (3)素行が不良でないこと

    □素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。

     

    【留意事項】

    □特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を,特定技能所属機関が納入していないことに起因して,個人住民税の未納があることが判明した場合には,特定技能所属機関が,特定技能基準省令第2条第1項第1号の規定に基づき,労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している旨の基準に適合していないものとして取り扱われることとなり,特定技能外国人本人が納税義務を履行していないものとは評価されません。

     

    □国民健康保険料(税)納付証明書は,特定技能外国人が居住する市区町村(特別区を含む。) へ申請してください。

     

    □被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)は,日本年金機構の中央年金センター(郵送申請・交付)又は年金事務所(窓口申請・郵便交付)へ申請してください。交付を急ぐ場合は最寄りの年金事務所へ御相談ください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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