1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年11月12日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【 特定技能雇用契約の内容の基準 】

    □特定技能雇用契約は,特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか,特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして,特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令で定める基準に適合するものでなければなりません。

     

    □また,外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る