名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【従事させる業務に関するもの】
□1号特定技能外国人については,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
□2号特定技能外国人については,熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものでなければなりません。
【留意事項】
□各分野における「従事させる業務」に関する留意事項は,本要領別冊(分野別)を参照してください。
□従前の特定産業分野の範囲内で業務区分に変更が生じた場合は,特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)をもって,変更後の業務区分について届け出るとともに,変更後の業務区分に対応する相当程度の知識若しくは経験を要する技能を有していること又は熟練した技能を有していることを証明する資料(技能試験の合格証明書)を添付しなければなりません。
□なお,業務区分の変更が,特定産業分野の変更を伴う場合にあっては,在留資格変更許可申請を行わなければならないことに留意してください。
□特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)及び雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していることが求められます。
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また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋出入国在留管理局管轄>
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