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お知らせ

  • 2019年11月15日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【所定労働時間に関するもの】

    □特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「所定労働時間」とは,雇用契約や就業規則で定められた労働時間(休憩時間は含まない。) をいいます。なお,特定技能所属機関が就業規則を作成している場合は,当該就業規則に定められたものをいいます。

     

    □「通常の労働者」とは,いわゆる「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい,アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。

     

    □本制度における「フルタイム」とは,原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって,かつ,週労働時間が30時間以上であることをいいます。

     

    □特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから,複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

     

    □雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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