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お知らせ

  • 2019年11月19日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【報酬等に関するもの】

    □特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることを求めるものです。

     

    □特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。なお,これにより,外国人労働者と比較した際に,日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならないように留意してください。

     

    □同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については,特定技能外国人に対する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて,賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から,賃金規程がない場合には,例えば,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるかという観点から,説明を行うこととなります。

     

    □外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設(社員住宅,診療施設,保養所,体育館など)の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないことも求められます。

     

    【留意事項】

    □「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,一般的に通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。) は含まれません。

     

    □特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間,技能実習3号修了者であればおおむね5年間,日本に在留し技能実習を修了した者であることから,従事しようとする業務について,おおむね3年程度又は5年程度の経験者として取り扱う必要があります。

     

    □1号特定技能外国人の報酬の額は,技能実習生を受け入れている場合には,技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより,実際に3年程度又は5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し,適切に設定する必要があります。

     

    □雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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