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お知らせ

  • 2019年11月20日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【一時帰国のための有給休暇取得に関するもの】

    □特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。

    例えば,既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

     

    【留意事項】

    □「有給休暇」とは,労働基準法第39条に定める年次有給休暇を含む一般の有給休暇をいいます。

     

    □「業務上やむを得ない事情」とは,特定技能外国人が担当する業務が他の労働者が代替することが不可能な業務であって,休暇取得希望日に当該外国人が業務に従事しなければならないことについて合理的な理由がある場合をいいます。

     

    □特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,必要な有給又は無給休暇を取得させることを特定技能雇用契約で定めることとしてください。

     

    □特定技能外国人が一時帰国のために休暇を取得したことを理由に,就労上の不利益な扱いをしていることが判明した場合は,本基準に不適合となることもあり得ますので,留意してください。

     

    □業務上やむを得ない事情により,一時帰国休暇の取得を認めない場合は,代替日を提案するなどの配慮をするよう留意してください。

     

    □特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には,家族と過ごす時間を確保することができるようにするため,家族の滞在中は有給休暇を取得することができるよう,配慮しなければなりません。

     

    □雇用条件書(参考様式第1-6号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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