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お知らせ

  • 2019年11月28日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能所属機関に関する基準等【健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの】

    □特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう,当該外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「健康状況の把握のための措置」とは,労働安全衛生法に定める雇入れ時の健康診断や雇用期間中の定期健康診断を適切に実施すること,健康状況に問題がないかを定期的に特定技能外国人から聞き取りを行うなどの措置を講じることをいいます。

     

    □「その他の生活の状況の把握のための措置」とは,緊急連絡網を整備したり,定期的な面談において,日常生活に困っていないか,トラブルに巻き込まれていないかなどを確認することをいい,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援とともに実施していただいても差し支えありません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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