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お知らせ

  • 2019年12月6日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【労働,社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守に関するもの】

    □特定技能所属機関が労働関係法令,社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □労働関係法令を遵守しているとは,具体的には次の場合をいいます。

    ・労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていること

     

    ・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は,当該保険の適用手続及び保険料の納付を 適切に行っていること。労働保険料等納付証明書(未納なし証明)は,都道府県労働局へ申 請してください。なお,労働保険の保険料の未納があった場合であっても,地方出入国在留 管理局の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には,労働関係法令を遵守しているもの と評価されますので,必要な手続を行ってください。

     

    ・特定技能外国人との雇用契約に当たり,その成立のあっせんを行う者が存在する場合にあっ ては,職業安定法第30条,第33条及び第33条の3の規定に基づく無料職業紹介の届出 若しくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得ている者から求人のあっせんを受けている こと(特定技能外国人が船員職業安定法上の船員に該当する場合は,職業紹介事業者が同法 第34条の規定に基づく無料の船員職業紹介事業の許可を得ていること)。

     

    □社会保険関係法令を遵守しているとは,具体的には次の場合をいいます。 なお,社会保険料の未納があった場合であっても,地方出入国在留管理局の助言・指導に基 づき保険料を納付した場合には,社会保険関係法令を遵守しているものと評価されますので, 未納となっている保険料を納付してください。

     

    <健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合>

    ・特定技能所属機関が,健康保険及び厚生年金保険の加入手続,雇用する従業員の被保険者資格 取得手続を行っており,所定の保険料を適切に納付(猶予制度(分割納付)の許可を得ている 場合を含む。)していること。

     

    ※猶予制度(分割納付)の許可を得ている場合とは,納付の猶予許可又は換価の猶予許可を 受けている場合をいいます。

     

    <健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>

    ・特定技能所属機関(事業主本人)が,国民健康保険及び国民年金に加入し,所定の保険料を適 切に納付(国民健康保険料(税)の納付(税)緩和措置(換価の猶予,納付の猶予又は納付受 託)又は国民年金保険料の免除制度の適用を受けている場合を含む。 )していること。

     

    □社会保険料納入状況照会回答票,被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ) は,日本年金機構の中央年金センター(郵送申請・交付)又は年金事務所(窓口申請・郵送交 付)へ申請してください。交付を急ぐ場合は,最寄りの年金事務所へご相談ください。

     

    □租税関係法令を遵守しているとは,具体的には以下の場合をいいます。 納付すべき税に未納があった場合であっても,地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき 納付した場合には,租税関係法令を遵守しているものと評価されますので,税務署等において 相談の上,必要な手続を行ってください。

    また,特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を,特定技能所属機関が納入していないことに起因して,個人住民税の未納があることが判明した場合には,租税関係法令を遵守しているものとは評価されません。

     

    (法人の場合)

    ・特定技能所属機関が,国税(源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消 費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又 は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

     

    (個人事業主の場合)

    ・特定技能所属機関が,国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所 得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納 税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)している こと。

     

    □法令を遵守していないことにより,関係行政機関から指導又は処分を受けた場合は,その旨 を届け出てください。

     

    □特に,労働関係法令に違反する行為は,欠格事由(不正行為)の対象となり,5年間特定技 能外国人の受入れが認められないこととなり得ることから,法令を遵守した受入れを行うよう 留意してください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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