名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【行方不明者の発生に関するもの】
□特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから,雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
□特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず,特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないことをいいます。
【留意事項】
□「外国人」とは,受け入れた特定技能外国人をいい,また,実習実施者として受け入れた技能実習生も含まれます。
□「責めに帰すべき事由」があるとは,特定技能所属機関が,雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など,法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に,特定技能外国人が行方不明となった場合をいいます。そのような法令違反や基準に適合しない行為が行われていた場合には,人数に関係なく,特定技能外国人の行方不明者を1人でも発生させていれば,本基準に適合しないこととなります。
□特定技能所属機関が,技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の実習実施機関を含む。)として,特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又は締結の日以後に,受け入れた技能実習生について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させた場合にも,本基準に適合しないこととなります。
□行方不明者を発生させた特定技能所属機関が,基準に適合しないことを免れるために,別会社を作った場合は,実質的に同一の機関であると判断して,当該別会社も行方不明者を発生させた機関として,取り扱うことがあり得ます。
□特定技能所属機関は,特定技能雇用契約を適切に履行するだけでなく,特定技能外国人からの相談に真摯に応じ,当該外国人の安定した生活・就労が確保されるよう適切な対応を行うなどし,外国人の行方不明の発生防止に努めなければなりません。
□雇用する特定技能外国人が行方不明となった場合は,「受入れ困難に係る届出」を行わなければならないことにも留意してください。
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