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お知らせ

  • 2019年12月12日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由】

    □次のいずれかに該当する場合には,欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

    ①禁錮以上の刑に処せられた者

    ②出入国又は労働に関する法律に違反し,罰金刑に処せられた者

    ③暴力団関係法令,刑法等に違反し,罰金刑に処せられた者

    ④社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し,罰金刑に処せられた者

     

    □いずれも,「刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。

     

    【留意事項】

    □住民票の写しは,マイナンバーの記載のないものの提出が必要です。また,日本人の場合に は,本籍の記載があるものの提出が必要となります。外国人(特別永住者を除く。)の場合は, 国籍(国又は地域),在留資格,在留期間,在留期間の満了の日,在留カード番号が記載されたもの,特別永住者の場合は,特別永住者である旨,特別永住者証明書の番号が記載されたものに限られます。

     

    □役員については,住民票の写しを提出していただくことが原則ですが,特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては,住民票の写しに代えて,誓約書(特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者ではない旨について特定技能所属機関が確認し,誓約したもの。参考様式第1-23号参照。)の提出で代替可能です。

     ただし,誓約書を提出した役員が,その後の調査において,実際は特定技能外国人の受入れに関する業務の執行に直接的に関与してい たことが判明した場合や,欠格事由に該当していたことが判明した場合には,出入国に関する 法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者として欠格事由に該当し得ることとなりますので御注意願います。また,個別の審査の過程において,追加で住民票の写しの提出を求められる場合もあります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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