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お知らせ

  • 2019年12月18日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【実習認定の取消しを受けたことによる欠格事由】

    □実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取消しを受けた場合,当該取消日から5年を経過しない者(取り消された者の法人の役員であった者を含む。)は,特定技能所属機関になることはできません。

     

    □なお,技能実習法施行前の技能実習制度において,不正行為に及んだ場合,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為として,当該行為の終了の日から受入れ停止期間を経過しない者は,特定技能所属機関になることはできません。

     

    【留意事項】

    □欠格事由の対象となる役員については,法人の役員に形式上なっている者のみならず,実態上法人に対して強い支配力を有すると認められる者についても対象となります。

     具体的には,業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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