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お知らせ

  • 2019年12月18日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関するもの】

    □特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に,出入国又は労 働関係法令に関する不正行為等を行った者は,欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

     

    □出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為については,個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されることとなります。

     

    【留意事項】

    □出入国又は労働関係法令に関する不正行為として主に想定されるものは次のとおりです。

     

    ①外国人に対して暴行し,脅迫し又は監禁する行為

     外国人に対して暴行,脅迫又は監禁を行っている場合をいいます。なお,当該行為によっ て刑事罰に処せられているか否かは問いません。

     

    ②外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

     外国人の旅券や在留カードを,その意思に反して保管している場合をいいます。例えば, 特定技能所属機関において失踪防止の目的などとして,旅券や在留カードを保管していた場合が該当します。

     

    ③外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為

     外国人に対し,手当若しくは報酬の一部又は全部を支払わない場合をいいます。「手当又 は報酬の一部又は全部を支払わない行為」とは,不払金額,不払期間,事業主の認識等を勘 案して評価されます。なお,食費・住居費等を天引きしている場合であっても,天引きして いる金額が適正でない場合には,本欠格事由に該当する可能性があります。

     

    ④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

     外国人の外出,外部との通信等を不当に制限している場合をいいます。例えば,携帯電話 を没収するなどして,外部との連絡を遮断するような行為が該当します。

     

    ⑤ ①から④に掲げるもののほか,外国人の人権を著しく侵害する行為

     外国人の人権を著しく侵害する行為(上記①から④までの行為を除く。)を行っていた場 合をいいます。例えば,特定技能外国人から人権侵害の被害を受けた旨の申告があり,人権 擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合,特定技能外国人の意に反して預貯金通帳を取り上げていた場合又は特定技能外国人の意に反して強制的に帰国させる場合等が該当します。

     

    ⑥偽変造文書等の行使・提供

     外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為 に関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し不正に外国人に在留資格認定証明書 の交付,上陸許可の証印若しくは在留資格変更許可等を受けさせる目的で偽変造文書等の行使又は提供をしていた場合をいいます。例えば,在留資格認定証明書交付申請において,欠格事由に該当する行為の有無に関して「無」と記載した申請書を提出したところ,事後,地方出入国在留管理局の調査によって当該行為が行われていたことが発覚した場合などが該当するので,申請及び届出においては,事実関係の確認を十分に行う必要があります。

     

    ⑦保証金の徴収等

     外国人やその親族等から保証金を徴収している場合,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定めている場合等や,これらの行為を行っている者又は行おうとしている者から紹介を受けて特定技能雇用契約を締結した場合をいいます。例えば,特定技能外国人が特定技能所属機関から失踪するのを防止するために,特定技能外国人やその家族等から保証金を徴収したり,失踪した際の違約金を定めていた場合が該当します。また,地方出入国在留管理局や労働基準監督署等に対して不適正な行為を通報すること,休日に許可を得ずに外出すること,業務従事時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める行為や特定技能外国人やその家族等から商品又はサービスの対価として不当に高額な金銭の徴収を予定する契約についても, 「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」に該当します。

     

    ⑧届出の不履行又は虚偽の届出

     法令上規定する届出事由が生じていながら,地方出入国在留管理局への届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合をいいます。例えば,特定技能外国人が行方不明になったにもかかわらず,これを届け出ることなく,失踪した特定技能外国人が地方出入国在留管理局により摘発されるなどして初めて,行方不明になっていたことが明らかになった場合や,活動状況の届出や支援の実施状況の届出を履行するよう再三指導を受けたにもかかわらず,これを履行しない場合等が該当します。

     

    ⑨報告徴収に対する妨害等

     法第19条の20第1項の規定により求められた報告や簿書類の提出をしなかったり,虚偽の報告や虚偽の帳簿書類を提出したり,虚偽の答弁をしたり,検査を拒んだり妨害した場合等が該当します。

     

    ⑩改善命令違反

     出入国在留管理庁長官から改善命令を受けたにもかかわらず,これに従わなかった場合をいいます。

     

    ⑪不法就労者の雇用

     ①事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせる行為,②外国人に不法就労活動をさせ るためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として,①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い,唆し,又はこれを助けた場合が該当します。

     

    ⑫労働関係法令違反

     外国人の就労活動に関し,労働基準法,労働安全衛生法,職業安定法等の労働関係法令に ついて違反があった場合をいいます。例えば,36協定に定めた時間数を超えて長時間労働 をさせた場合,労働安全衛生法に定められた措置を講じていない場合,特定技能外国人が妊 娠したことを理由に解雇した場合などが該当します。

     

    ⑬技能実習制度における不正行為

     技能実習制度における実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)とし て不正行為を行い,受入れ停止期間が経過していない場合をいいます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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