名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【暴力団排除の観点からの欠格事由】
□次に該当する者は,暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。
①暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等
②暴力団員等がその事業活動を支配する者
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また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋出入国在留管理局管轄>
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