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お知らせ

  • 2019年12月19日

    名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【暴力団排除の観点からの欠格事由】

    □次に該当する者は,暴力団排除の観点からの欠格事由に該当し,特定技能所属機関になることはできません。

     

    ①暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及びその役員が暴力団員等

     

    ②暴力団員等がその事業活動を支配する者

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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