名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の相手方の基準【特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等に関するもの】
□特定技能所属機関に対し,特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し,特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くことを求めるものです。
【留意事項】
□「活動の内容に係る文書」とは,少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。
①特定技能外国人の管理簿
(1)特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・氏名
・国籍
・地域
・生年月日
・性別
・在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出の届出日
(2)特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・活動(就労)場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称及び住所)
・従事した業務の内容 ・雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)に関する内容
・労働保険(雇用保険及び労災保険)の適用状況
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入状況
・安全衛生(労働災害及び健康診断を含む。 )の確保状況
・特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用の額及び内訳
・休暇の取得状況(一時帰国休暇の取得状況を含む。)
・行政機関からの指導又は処分に関する内容
②特定技能雇用契約の内容
③雇用条件
④特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類(賃金台帳(労働基準法第108条) 等)
⑤特定技能外国人の出勤状況に関する書類(出勤簿等の書類)
□このほか,他の法令で作成等が義務付けられているものについては,当該法令の規定に基づいて,適切に作成・保存しなければなりません。なお,他の法令に基づき作成したものについては,別途作成する必要はなく,これを特定技能外国人の活動状況に係る文書として備え付けることとして差し支えありません。
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