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お知らせ

  • 2019年10月28日

    名古屋市の就労ビザ 外国人専門学校生の就労ビザ取得【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    愛知県名古屋市にある企業様より「名古屋市の専門学校に留学生として通っている外国人留学生を卒業後に雇用したいので、留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて教えてください。」と在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請についてのご相談をいただきました。

    年末が近づいてきたこともあり、今年も外国人留学生が卒業することに伴う就労ビザへの変更手続きのご相談が増えてきました。

    就労ビザへの変更の多くが在留資格「技術・人文知識・国際業務」となりますが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには学歴要件又は従事する業務についての学歴要件が必要となります。

    外国人留学生の多くは年齢的なこともあり実務経験でなく、学歴要件での取得となります。

    では、学歴要件はどのようなものなのでしょうか?

    学歴要件は、日本、海外問わず、大学院、大学、短期大学が原則となりますが、一部の専門学校については、専門学校でも学歴要件を満たしていると扱われます。

    今回のご相談は、専門学校卒業ということでしたので、卒業する専門学校が学歴要件を満たす専門学校であるかの確認をまずさせていただきました。

    確認した結果、学歴要件を満たす専門士の称号を取得できる専門学校、専攻コースであったことから、具体的な業務内容の確認となりました。

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する場合、業務内容と学校で学んだことの関連性が求められます。

    これを職務内容と学術的素養の関連性といいます。

    大学院、大学、短期大学の場合、職務内容と学術的素養の関連性は緩やかに審査されますが、専門学校の場合は、職務内容と学術的素養の関連性は厳格に審査されるため、職務内容の詳細を確認し、それが専門士の称号と合致しているかの慎重な判断が必要となります。

    職務内容については、ヒアリングで確認することができましたが、学術的素養については、成績証明書等の取得前であったことから確認できませんでした。

    そのため、成績証明書等、学術的素養を確認できる書類の取得をお願いし、今回は相談終了となりました。

     

    愛知県名古屋市の留学ビザから就労ビザへの変更申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    年中無休、相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

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