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お知らせ

  • 2019年5月13日

    名古屋市|就労ビザ取得 飲食店の会計(経理)・通訳業務 行政書士木下法務事務所(名古屋)

    名古屋市で飲食店を運営している企業様の外国人就労ビザが許可となりました。
    新在留資格「特定技能」、中国料理人やタイ料理人などの在留資格「技能」のビザを除くと飲食店=就労ビザの取得ができない(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)という認識の経営者様も多いかと思います。
    確かに、飲食店の業務は単純労働に該当するものが多いことから、製造業などの業種と比較すると就労ビザ取得の難易度は高くになります。
    ただ、飲食店だからと言って在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの取得ができないということではありません。
    飲食店であったとしても雇用予定の外国人の業務が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に該当するものであれば、それをしっかりと立証することで就労ビザを取得することができます。


    飲食店の正社員として外国人の雇用を検討中、就労ビザの取得申請手続きで悩んでいるなど、日本で働く外国人の就労ビザ取得でお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。
    名古屋市、その他一部の地域の企業様、事業者様は、会社や店舗への出張相談も無料で承っております。
    詳しくは、一度お問い合わせください。

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