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お知らせ

  • 2019年6月14日

    名古屋|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市) 人材派遣会社からのご相談

    名古屋市に本社を置く人材派遣会社から「製造業の企業に外国人エンジニアを派遣したいので、就労ビザの申請手続きをお願いします。」と就労ビザ申請手続きのご相談をいただきました。
    2018年から人材派遣会社の派遣社員として外国人エンジニアを派遣する場合の就労ビザ取得審査が厳しくなったこともあり、人材派遣会社様から多くのご相談をいただいております。

    人材派遣会社での就労ビザ取得の場合は、直接雇用の場合と必要書類がことなります。
    人材派遣会社特有の書類が必要です。
    これは、入国管理局の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の必要書類のページには記載されていません。

    では、人材派遣会社の派遣社員として就労ビザを取得する場合は、どのような特有の書類が必要となるか?
    ・労働者派遣基本契約書の写し
    ・労働者派遣個別契約書の写し

    上記書類は任意書類ではありますが、未提出の場合、入管から追加提出を求められることが多いため、就労ビザ申請時に提出することをおすすめします。

    今回のご相談内容に戻ります。
    製造業の外国人エンジニアの派遣ということでしたので、派遣先企業での業務内容、申請人である外国人の方の学歴を確認しました。
    3DCADによる設計エンジニアということでしたので、業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当することが確認できました。
    学歴も大学卒業を卒業し、学位を取得していましたので、学歴要件も満たしていました。
    ただ、業務内容である3DCADの専門的知識を有しているかが不明であったため、成績証明書等の取得をお願いし、後日学術的素養の確認を改めてすることになりました。


    人材派遣会社の派遣社員はもちろん、直接雇用での就労ビザ取得も対応可能ですので、人材派遣、直接雇用にかかわらず、外国人就労ビザ手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ取得手続き専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    ご相談は無料です。

    名古屋市だけでなく愛知、岐阜、三重など名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

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