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お知らせ

  • 2020年3月18日

    国際結婚ビザ手続き タイ人との結婚【外国人ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    国際結婚ビザの手続きについて教えて下さいと、就労ビザ申請手続きのクライアント企業様よりご相談をいただきました。

    従業員の日本人男性がタイ人女性と結婚することになったため、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請手続きの相談にのってあげてほしいとのことでした。

    国際結婚の場合、日本の法律だけはいけません。

    お相手となる方の年齢が本国で結婚できる年齢(結婚適齢)になっているかの確認も必要となります。

    そのため、タイの結婚適齢を確認しなければなりません。

    タイ王国は、男女共に17歳以上であることが結婚適齢となります。

    今回は、奥様となる方がタイの方でしたので、奥様の年齢を確認し、結婚適齢であることの確認がとれました。

    婚姻手続きについては、日本とタイの両国で行うということでした。

    国際結婚をし、夫婦が日本で生活をする場合、日本での婚姻手続きが完了していれば、必ずしも本国での婚姻手続きが必要とはなりません。

    日本の婚姻手続きが完了していることの証明である婚姻後の日本人の戸籍謄本や婚姻届受理証明書を出入国在留管理局に提出すれば、日本人と結婚した場合の在留資格となる「日本人の配偶者等」の申請手続きができます。

    もちろん、お相手となる外国人の方の本国でも婚姻手続きをしている方が理想かと思いますし、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する上でも有効的な証拠となります。

    結婚ビザ(配偶者ビザ)の場合、出入国在留管理局の審査官は、国際結婚をする二人が真の夫婦であるかを確認します。

    ですから、お互いの国で婚姻手続きをするということは、それだけ真の夫婦として認めてもらいたいという意思表示だと受け取ることができます。

     

     

     

     

    【対応地域】
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福島県、山形県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道

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