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お知らせ

  • 2020年4月14日

    国際結婚手続き 結婚ビザ申請~許可 行政書士木下法務事務所

    日本人の方が外国人の方と結婚する、いわゆる国際結婚をし、日本で生活する場合は、日本人同士で結婚するときとは手続き方法が異なります。

    日本人同士の結婚の場合、婚姻届を市役所等に提出すれば法律上の夫婦となります。この点においては、国際結婚の場合も日本国内での扱い方は異なりません。

    しかし、日本人同士の夫婦の場合が当然のように同居できるのに対し、国際結婚の場合は、当然には同居できません。

    なぜなら、外国人が日本に在留する場合は、在留資格の取得(一般的にはビザ)が必要であり、夫婦であったとしても例外ではありません。

    そのため、外国人の夫や妻が在留資格を取得できなければ、日本国内で生活することができず、同居も叶わなくなります。

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