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お知らせ

  • 2018年11月23日

    在留資格「高度専門職」は優遇措置が充実している!? 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    在留資格「高度専門職」が受けられる優遇措置とは
     
    高度人材外国人の受入れの促進等を図るため、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」
    及び「高度専門職2号」で在留している方には様々な優遇措置が取られています。
     
    ①複合的な在留活動の許可(許可された活動以外の活動が可能)
    通常は、許可されたビザが認めている活動しかできません。
    しかし、高度専門職では複数のビザにまたがるような活動を同時に行うことができます。
     
    ②「5年」の在留期間の付与
    入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。(ビザ延長は可能)
     
    ③在留暦に係る永住許可要件の緩和
    一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留していることが条件ですが、
    高度専門職としての活動を継続して3年、または1年行っている場合には永住申請を受理し、
    在住要件が大幅に緩和されています。(高度専門職から永住申請)
     
    ④入国・在留手続の優先処理
    入管での審査が優先的に処理される為、在留資格認定証明書交付申請では約10日以内に、
    在留資格変更等の申請では約5日以内に審査結果がおります。(通常の審査はおおよそ2週間から3カ月)
     
    ⑤配偶者の就労
    配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、
    学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。
     
    ⑥本国から親の帯同
    現在の入管法では、原則外国人の親の在留資格は存在しませんが、
    高度専門職の親であれば、一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められます。(※一定の要件が必要)
     
    ⑦家事使用人の帯同
    一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人のビザが認められます。(※一定の要件が必要)
     
     
    高度人材と認められると上記のようなメリットが受けられます。 
     
     
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