1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2020年8月4日

    在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

     本来、在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですが、新型コロナウイルスの影響で多くの国が上陸拒否の対象国となっている関係上、2019年10月1日~2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書につきましては、有効期間が以下のように取り扱われます。

     

    1.対象となる在留資格

     在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格

     

    2.対象地域

     全ての国・地域

     

    3.対象となる在留資格認定証明書

     2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成されたもの

     

    4.有効とみなされる期間

     入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで

     

    ※上記の「入国制限措置が解除された日」とは、「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日のことです。

     

    5.有効とみなされる条件

     在外公館での査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る