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お知らせ

  • 2020年3月17日

    在留資格 ビザ申請 入国管理 名古屋 【行政書士木下法務事務所】


    外国人が日本で住むために必要な在留資格(ビザ)についてです❗

     


     

    ビザと言っても様々な種類があります。

     

    その中でも本日は、ご相談の多い
    4つをピックアップし、詳しくご説明して行きます。

     


     


     

    在留資格
    「技術・人文知識・国際業務」とは
    日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。

    例えば、システムエンジニア、設計技術者、通訳・翻訳、語学学校の講師、営業、経理などのお仕事です。

     


     

    在留資格
    「企業内転勤」とは
    日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動です。

     



    在留資格
    「特定活動46号」
    日本の大学院や大学を卒業し、日本語能力試験N1の合格又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上獲得の外国人の方が対象となる在留資格です。

     



    在留資格
    「特定技能制度」とは
    人材不足が深刻な分野(介護・建設・宿泊・飲食など)において、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度です。在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

     


     

    外国人採用に関して、法人・個人事業主様からお寄せいただいているご質問・ご相談等多数頂いております。

    ご相談無料です。
    お困りなことは、まずお気軽にお問い合わせ下さい。

     


     

    次回は、
    就労ビザを取得している外国人の方が日本人や永住者と結婚した場合などの結婚ビザ、婚姻ビザ、配偶者ビザといわれる在留資格について詳しくご説明していきます!

    お待ちしております!

     

     

     

     

     

    【対応地域】

    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、富山県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮城県、鹿児島県、沖縄県、山形県、福島県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道、愛媛県、高知県、香川県、徳島県

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