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お知らせ

  • 2020年4月1日

    在留資格 永住者の配偶者等 名古屋 行政書士木下法務事務所

     

    本日は、永住者である外国人と結婚したときのビザ↓↓

     


     

    在留資格
    「永住者の配偶者等」
    についてご説明していきます。

     



    まず
    「永住者の配偶者等ビザ」とは❗

     

    永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子供として日本で生まれた人などが、日本で生活するための在留資格のことをいいます。

     


     

    「永住者の配偶者等ビザ」の制限❗

     

    「永住者の配偶者等ビザ」には、仕事の制限や、年齢の制限はありません。

     

    また、外国人夫婦のどちらかが永住者となった場合にも、その配偶者については、
    「永住者の配偶者等ビザ」が適用されます。

     

    ※ただし、その子供については、「永住者の配偶者等ビザ」ではなく、「定住ビザ」が適用されます。

     


     

    「永住者の配偶者等ビザ」活動内容❗

     

    「永住者の配偶者等ビザ」で認められる活動内容についても、就労や学校への通学などの制限はありません。

     

    就労については、日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。

    ※ただし、永住者または特別永住者との結婚により、配偶者として「永住者の配偶者等ビザ」を取得している場合、その永住者または特別永住者の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です!

     


     

    「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間❗

     

    「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間は、

    5年、3年、1年、6ヶ月です。

    ビザの在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決まります。

    ※ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

     

    ※一番短期の「6ヶ月」は、現在、離婚調停中で別居生活を営んでいる人がビザを更新する場合などに、許可が下りているケースがあります。

     


     

    「永住者の配偶者等ビザ」は、就労制限もないことから、在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。

    出入国在留管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。

     



     

    その為スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することも必要になってきます。 

     


     

    ご自身でのお手続きに不安を感じたり相談をしたいとお考えの方は、行政書士木下法務事務所にお任せ下さい❗

     

    申請・取得する際に生じる、よくある質問や落とし穴、ポイント等を詳しくご説明させて頂きます。

     

    お問い合わせご相談は無料です。


    お気軽にお問い合わせ下さい。
    お待ちしております。

     

     

    【対応地域】
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、岡山県、広島県、島根県、鳥取県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福島県、山形県、宮城県、岩手県、秋田県、青森県、北海道

     

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