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お知らせ

  • 2018年12月10日

    外国人の就労について② ~日本で働ける外国人・働けない外国人 ~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    日本で働ける外国人・働けない外国人
     
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
    これらの在留資格の人は、職種、業種を問わず就労可能ですので、
    日本での活動に制限は全くありません。
    どのような職業でも就労することができ、また、他の職業に転職することも自由です。
     
    「文化活動」「留学」「家族滞在」
    これらの在留資格で滞在している外国人の方は、資格外活動の許可を得なければ、
    日本での就労はできません。
    これらの在留資格の人は、日本で収入を伴う事業を運営する活動
    又は報酬を受ける活動を行うことは基本的に認められません。
     
    「留学」「家族滞在」
    その中でもこれらの在留資格の場合は資格外活動許可を申請する事によって
    就労先を特定せず、収入を伴う活動が可能です。
     ※例えば留学生の人がアルバイトをする場合、1週28時間以内であり、
      本来の活動である勉学活動を阻害しない範囲で収入を伴う活動をする事が許可されます。
     
    不法就労
    下記の場合は不法就労となりますので、就労できません。
    ・就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに在留資格で認められる
     範囲外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行った場合。
    ・就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、
     収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合。
    ・定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合 。

     

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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