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お知らせ

  • 2019年11月26日

    外国人を正社員雇用するときの注意点 名古屋の就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    外国人を正社員雇用するときの注意点を名古屋の就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所がお答えします。

    外国人を正社員として雇用する場合、採用予定の外国人が就労することのできる就労ビザ(在留資格)を有していなければなりません。

    もしその事を知らず雇用してしまうと、不法就労助長罪に該当し、罰則を受ける可能性があります。

    ですから、まず人事等の採用担当者が確認しなければならないことは、正社員雇用予定の外国人が就労可能なビザを取得しているか、現在取得しているビザが留学ビザなど就労することができないビザの場合は、正社員として雇用したことで就労ビザを取得できるかの確認です。

    日本人を採用する場合は、ビザのことを考える必要がないので、ここは日本人を雇用する場合と外国人を雇用する場合の大きな違いであり、注意点となります。

    では、就労可能な在留資格を取得しているかの確認はどのようにすればいいのでしょうか?

    これは中長期在留外国人が携帯している在留資格カードによって確認することができます。

    在留カードには取得している在留資格、在留期限、氏名、生年月日、国籍等、様々な情報が記載されています。

    ただ、在留カードを偽造ということも考えられるので、有効な在留カードであるかの確認は必要です。

    有効な在留カードであるかの確認は、出入国在留管理局のホームページで確認することができます。

    どのような在留資格が就労可能であるのか?

    在留資格と言っても様々な種類の在留資格があります。

    就労可能な在留資格もあれば、就労不可の在留資格もあります。

    就労可能な在留資格の代表例としては、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営監理」「特定技能」「特定活動46号」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などです。

    ただし、就労可能と言っても、配偶者ビザや定住者ビザなど居住関係のビザ以外のいわるる就労ビザについては、在留資格に該当する就労活動しかできないという就労制限がありますので、正社員雇用の予定をしている外国人が取得している在留資格に該当する業務内容に従事させることになります。

    そのため、正社員雇用予定の外国人が就労可能な在留資格に該当する業務が主業務でない場合は雇用が困難となります。

    以上のことから、就労可能な在留資格の取得だけでなく、自社の業務で就労可能な在留資格を取得しているのかの確認が、外国人を正社員雇用するときの最低限の注意点となります。

     

    愛知県名古屋市の外国人雇用・就労ビザ取得でお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談は無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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