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お知らせ

  • 2018年12月3日

    外国人労働者の就労ビザ取得手続き|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    外国人労働者を正社員として雇用予定の企業様が増加していますが、外国人を正社員として雇用する場合は日本人正社員と同様とはいきません。
    永住ビザや配偶者ビザなど一部のビザを除いて、就労ビザの取得が必要となります。
    そのため、外国人労働者本人と雇用契約等を交わしたとしても働かせることができません。

    外国人を雇用して就職するまでの流れは下記にとおりとなります。

    雇用予定外国人の面接→就職内定→就労ビザ取得手続き→就労ビザ取得→就職

    【外国人労働者の就労ビザ取得手続きはどこにすればいいのか?】
    外国人労働者の就労ビザ取得手続きは、会社の所在地を管轄する入国管理局にします。
    外国人を日本国外から招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本に在留している外国人を雇用する場合(留学ビザの外国人を雇用する等)は「在留資格変更許可申請」の申請手続きとなります。
    入国管理局に提出する必要書類は、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」ほぼ同じです。
    ただし、会社規模によって必要書類が異なるため、自社の場合どのような書類が必要となるか事前確認が必要です。


    行政書士木下法務事務所は、外国人労働者の就労ビザ取得手続き専門の行政書士事務所です。
    名古屋入国管理局・東京入国管理局・大阪入国管理局など、都市圏の入国管理局は電話が非常に繋がりにくい状況ですので、電話での必要書類の確認には根気がいります。
    当事務所は、年中無休・初回相談料無料で承っておりますので、外国人の雇用・就労ビザ取得手続きのことでお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。
    また、失敗しない外国人労働者の雇用、外国人労働者の雇用後の問題など、コンサルティング業務もしております。


    名古屋をはじめ、東京・大阪・福岡・仙台など、全国の入国管理局に対応しております。




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