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お知らせ

  • 2020年12月15日

    外国人労働者ビザの種類を入管専門の行政書士がわかりやすく解説

    目次

    外国人労働者のビザ


    日本で働いている外国人、いわゆる外国人労働者は、全員が就労ビザを取得しているかと言ったらそうではありません。

    就労ビザでないビザで働いている外国人労働者もいます。

    なので、外国人労働者のビザと言っても、その実態は就労ビザもあれば就労ビザでないビザもあるということになります。

    コンビニや飲食店、建設現場や解体現場で働いている外国人を町で見かけたりしませんか?

    でも、そういった人たちの多くが就労ビザではないビザで働いています。

    例えば、
    コンビニや飲食店で働いている外国人労働者の多くは、留学ビザです。
    大学や専門学校で勉強をする目的で、留学のビザを取得し、資格外活動許可という別の許可をもらって週28時間以内の範囲でアルバイトをしています。

    建設現場や解体現場で働いている外国人労働者の多くは、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のいわゆる身分関係ビザです。
    外国人が日本人と結婚した場合や永住者のビザを取得している外国人と結婚した場合に取得できるビザです。

    そして、留学ビザや身分関係ビザで働く場合の大きな特徴があります。

    それは、一部例外を除いて、基本どんな仕事でも働くことができる点です。

    逆に、就労ビザの場合は、どんな仕事でもOKというわけにはいきません。
    要するに仕事内容が限定されているということです。

    ですから、法律に定めれている仕事内容に該当しない仕事の場合は、就労ビザを取得することができず、日本で働くことができません。

    では、就労ビザと言ってもどんな種類のビザがあるのでしょうか?

    就労ビザの種類



    □技術・人文知識・国際業務
    例 ITエンジニア、製造業等の技術者、設計者、開発者、語学講師、経理・営業・人事管理等の総合職、翻訳者・通訳者など

    □企業内転勤
    例 外国の本社、支社などの従業員で、直近1年間に技術・人文知識・国際業務に該当する業務をしていた者

    □特定活動46号
    例 技術・人文知識・国際業務に該当する業務があり、日本の大学院または大学を卒業し、日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語能力試験480点以上の獲得者

    □高度専門職
    例 経営・管理、技術、研究に該当し、計算ポイントが70点以上の者

    □技能
    例 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人など

    □経営・管理
    例 法人の代表者や管理者、日本で法人を設立してビジネスをする者など

    □特定技能
    例 対象業種に該当し、一定の技能や日本語能力を有する者

    □技能実習
    例 外国人技能実習生

    □法律・会計業務
    例 弁護士、公認会計士など

    □医療
    例 医師、歯科医師、看護師など

    □介護
    例 介護福祉士

    □芸術
    例 作曲家、画家、著述家など

    □興行
    例 俳優、ダンサー、プロスポーツ選手など

    □報道
    例 外国の報道機関の記者やカメラマン

    □研究
    例 研究者など

    □教授
    例 大学教授等

    □教育
    例 中学校、高等学校等の語学教師など

    □宗教
    例 外国の宗教団体から派遣される宣教師など

    以上となります。
    これらに該当しない仕事では、就労ビザを取得できません。

    多くの外国人労働者が該当する技術・人文知識・国際業務


    上記で就労ビザの種類を紹介させていただきましたが、日本に在留し、就労ビザを取得している外国人労働者がまんべんなく上記就労ビザを取得しているかと言ったらそうではありません。
    一部の就労ビザに集中しています。
    そのビザというのが技術・人文知識・国際業務です。

    弊所では連日多くの企業様や外国人個人様からご相談をいただいておりますが、その80~90%が技術・人文知識・国際業務の就労ビザに振り分けられます。
    というか、詳細をお話すると、ご相談いただく仕事内容のほとんどが、技術・人文知識・国際業務以外の就労ビザに該当しないため、残った技術・人文知識・国際業務でしか就労ビザの取得を検討することができません。

    そして、技術・人文知識・国際業務に該当しない仕事内容となれば、就労ビザの取得が厳しいという結論となります。

    結果、雇用予定の外国人の方に対して、企業様がどんなに熱い思いがあったとしも、その外国人の方を労働者とし雇用することはできません。

    では、技術・人文知識・国際業務とはどんな仕事に従事する就労ビザなのでしょうか?
    法律では、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは、法律学、経済学、社会学その他の人文知識の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一つの表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
    となります。

    なんだか難しいですよね。

    なので、上記でも一部紹介しましたが、具体的に言うと
    □IT企業のシステムエンジニア、プログラマー
    □自動車部品製造業など、製造業の大型機械設備のプログラミングを施すマシンオペレーター
    □建設業や製造業などの設計者
    □航空宇宙開発などの部品開発者
    □貿易や海外マーケティングなど、海外取引業務従事者
    □経理、営業、管理などの総合職
    □民間の語学学校の講師
    □通訳者、翻訳者
    □その他携帯電話会社や旅行代理店など、語学力を必要とする業務の従事者
    のような業務となります。

    重要なのは、仕事内容です。
    業種ではないので、○○業だから技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得できないということではありません。

    いかがでしょうか?
    日本に在留している外国人労働者が、どのようなビザで働いているかなんとなく理解できたでしょうか?

    追伸


    もし、わからないことがあるようでしたら、どんなことがわからないかメールにて教えて下さい。
    今後の記事の参考とさせていただきます。

    また、教科書に載っていないようなビザに関する有益な情報を無料配信していますので、ご希望の方は、お問い合わせフォームから「メール配信希望」と記載の上、お申し込みください。

    メール配信希望者には、特典としてZoomによるリモート相談が無料となっております。
    ※完全事前予約制

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