外国人技能実習制度について② ~外国人技能実習制度の目的~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
開発途上国は、自国の経済発展・人材育成を切実に必要としています。
未来の自国を背負って立つ青壮年達に自国の経済の発展と産業振興の担い手となる為に、
先進国の進んだ技術、技能や知識を習得させたいという考えがあります。
このような考えに対応する為に、日本の産業界が開発途上国の青壮年を一定期間受け入れて、
日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度は、開発途上国の青壮年へ技術・技能移転を図り、
諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。
このような考えに対応する為に、日本の産業界が開発途上国の青壮年を一定期間受け入れて、
日本が持つ技術、技能等を人間形成を通じて習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度は、開発途上国の青壮年へ技術・技能移転を図り、
諸外国の経済発展を担う人材育成を目的とした、日本が行っている国際協力、国際貢献の重要な制度です。
◆外国人技能実習制度の目的
制度の目的は、あくまでも発展途上地域の経済発展を担う人材育成に寄与することであり、
実施国の労働力の需給調整の手段として行われてはならないという趣旨の定めがあります。
本制度のもと、外国人の技能実習生は、日本で企業や個人事業主などの実習実施者と雇用関係を結び、
出身国において習得が困難とされる知識や技能などの習得を図ります。
期間は最長で5年間で、技能実習計画に基づいて確実に実施されなければなりません。
実施国の労働力の需給調整の手段として行われてはならないという趣旨の定めがあります。
本制度のもと、外国人の技能実習生は、日本で企業や個人事業主などの実習実施者と雇用関係を結び、
出身国において習得が困難とされる知識や技能などの習得を図ります。
期間は最長で5年間で、技能実習計画に基づいて確実に実施されなければなりません。
◆受入れ期間
技能実習生は、入管法及び技能実習法に規定されている在留資格「技能実習」で滞在します。
実習実施者と雇用契約を結び、1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、
4~5年目は「技能実習3号」として在留し、技能の習得・習熟・熟達を目指し、技能実習を行います。
3号技能実習(4~5年目)に移行しない技能実習生は帰国し、
移行する実習生は1ケ月以上の一時帰国をした後、再入国をし、技能実習を継続します。
3号技能実習を行う場合、実習実施者は優良実習実施者の許可が必要となり、
優良となるためには様々な条件をクリアしなければなりません。
技能実習生は、入管法及び技能実習法に規定されている在留資格「技能実習」で滞在します。
実習実施者と雇用契約を結び、1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、
4~5年目は「技能実習3号」として在留し、技能の習得・習熟・熟達を目指し、技能実習を行います。
3号技能実習(4~5年目)に移行しない技能実習生は帰国し、
移行する実習生は1ケ月以上の一時帰国をした後、再入国をし、技能実習を継続します。
3号技能実習を行う場合、実習実施者は優良実習実施者の許可が必要となり、
優良となるためには様々な条件をクリアしなければなりません。
- 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。