1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2018年12月1日

    外国人技能実習制度について④ ~外国人技能実習生の入国・帰国~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    ◆外国人技能実習生の入国・帰国について
    外国人技能実習制度による外国人労働者の受け入れを検討されている企業が増える中、
    受入企業の担当者にとっては、手続きや注意点も気になる事かと思います。
     
    技能実習生が入国してからの3年間
    最初の1年目は技能実習1号ロ、2年目・3年目は技能実習2号ロで構成されます。
     
     ◇入国までの流れ
    実習生決定後、実習生は事前教育として現地にて日本語の学習を中心に、
    日本文化や習慣など日本滞在に必要な基礎知識の研修を約3ヶ月にわたり実施します。
    技能実習生が入国準備を行っている間、受入企業は「技能実習計画書」をはじめ、
    その他必要資料を外国人技能実習機構へ申請します。
    申請認定が下りた後、入国管理局への在留資格認定申請やビザ申請へと進みます。
     
     ◇入国~集合研修スタート
    入国後、実習生たちは集合研修施設にて約1ヶ月の研修をします。
    実際に日本の環境で生活しながら、実践的な語学や職場の用語、生活習慣を改めて学びます。
    また、地元の消防署や警察署と協力し火災訓練や交通ルールの講習等も行い、
    日本で暮らしていく中で必要な様々な知識を身につけます。
    この期間中に実習生達は、日本で暮らしていく上での様々な知識を身につけます。
    準備期間をすべて終えた実習生達は、ついに受入企業へ配属され、実際の技能実習が始まります。
     
     ◇実習開始
    研修後、技能実習生は現場へ配属され勤務地の企業が用意した寮へ移り、実習が始まります。
    (技能検定基礎2級を受験し、合格者は企業と雇用契約を結び、 1年または2年にわたり、
     日本人従業員と同様の条件のもとで業務に就き、技能の習練度を高めます。)
     
    契約の期間満了後、研修・技能実習を無事やり遂げた後に帰国します。

     ◇帰国後の実習生
    一旦帰国した実習生については同制度を利用した再入国は出来ません。
    それに併せて、受入企業での再雇用も不可となっております。
    しかし、受入企業の中で現地法人を持っている企業については、
    日本で実習を行った実習生の「現地国での再雇用」は可能となっております。
    海外でのビジネス展開や日本との橋渡しの際には強力な即戦力となってくれることでしょう。
     
    • 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

記事一覧へ戻る