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お知らせ

  • 2018年12月2日

    外国人技能実習制度について⑤ ~受入れの要件~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    「技能実習1号」(1年目)受入れの要件
    技能実習生について
    ① 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
    ② 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
    ③ 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
    ④ 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
    ⑤ 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
    ⑥ 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、
         監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
      また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

    受入れ企業について
    ① 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
    ② 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
    ③ 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
    ④ 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。

     

    「技能実習2号」(2~3年目)受入れの要件
    ◆技能実習生について
    「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
    ① 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。
      ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、
      この限りではありません。
    ② 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
    ③ 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
    ◆受け入れ企業について
    基本的には「技能実習1号」において求められる要件と同様ですが、
    監理団体(当組合)が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、
    講習の実施は「技能実習2号」では適用されません。
    また、「技能実習2号」に係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともできます。

     

    • 名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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