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お知らせ

  • 2018年12月4日

    外国人技能実習制度について⑥ ~受入企業と実習生~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    実習生の要件
    18歳以上で、研修対象となる職種で現在働いている。
    研修期間終了後、母国にて復職保証されていること。
    研修制度の意義を理解し、研修意欲の高いこと。
    各国、または地方公共団体から研修参加に係る推薦を得られる者。
    入国前に事前教育を充分(約3ヶ月以上)実施していること。
    中学校、またはそれ以上の学校を卒業していること。
    過去に日本における研修経験のない者。
    健康で治療の必要な持病(歯科治療等)
    研修を受けるに足りる日本語能力を持つと認められる者。
    単純作業でない職種であること。
     
    実習実施機関に係る要件
    技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
    技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
    技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
    他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
     
    受入企業と実習生
    はじめて外国人技能実習制度を活用される企業にとっては、
    受入当初は様々な問題や課題があるかと思いますが、
    同じように技能実習生も不安を抱えています。
    言葉、仕事、文化や習慣、すべてを一から覚えることになりますので、
    2~3ヵ月もすれば、なじんでくることも多いようですが、
    受入企業においては、円滑な実習生活にしてもらうためにも
    準備、指導、注意点等について入念な用意が必要となってきます。
    まずは互いの「信頼関係の構築」に努め、実際の指導にあたることで
    後々のトラブルも回避でき、受入企業、実習生共に、
    有意義な実習になることと思います。

     

     

    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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