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お知らせ

  • 2018年12月6日

    外国人技能実習制度について⑧ ~外国人技能実習生の日本語能力~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    外国人技能実習生たちは入国段階において基本的な日本語を理解しており、
    ある一定の語学力が必要とされます。
    しかし、すべての実習生の語学力が一定基準を満たしているとは限らず、
    また日本国内での生活においてわからない部分が多いことから、
    実習先へ派遣される前に講義や研修を行っています。
     
    実習生たちは、まず日本語の教育や法的保護を受けるために必要となる講義を受けます。
    その後、受け入れ先の機関へと雇用されて、技能の習得のために働くこととなります。
    実習生たちの語学力は、この入国段階での日本語教育だけで
    満足に実習を習得できるレベルに達するわけではありません。
    十分な実習のためには、語学力が必要であることからも、様々な試験に合格しなければなりません。
     
    この語学能力を証明するために受ける試験が、日本語検定やJ.TEST実用日本語検定、
    日本語NAT-TESTなどと呼ばれるものです。
    もし、この試験に合格することができず、語学力を証明できなければ、帰国せざるを得ません。
     
    これらの日本語能力試験に合格するために、
    受け入れ企業では、日本人の従業員が積極的に日本語で会話をしたり、
    日本語と触れる機会を増やすという工夫がされています。
     
    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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