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お知らせ

  • 2018年11月27日

    外国人技能実習制度について① ~外国人技能実習制度とは~ 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    ◆外国人技能実習制度とは
    外国人の労働者を一定期間日本国内で技能実習生として雇用し、
    さまざまな分野の技能を修得してもらおうとする制度のことをいいます。
    特に発展途上国の経済面・技術面の発展を担う人材を育成するために制定されたものであると同時に、
    日本国内で人手不足となりつつある産業を支えるために、
    外国人の労働者に働いてもらうという側面もあります。
     
    ◆外国人技能実習制度の概要
    2017年「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」
    が施行されました。
    これまで外国人の日本国内での労働については、
    いわゆる「入管法」やそれに関する省令を根拠として実施されてきましたが、
    技能実習法やその関連法令が制定されるにあたり、
    外国人の労働に関する多くの部分が技能実習法令のなかで規定されるようになりました。
    新しい外国人技能実習制度は、開発途上地域などへの技能や知識の拡充を図り、
    その経済発展を担う人材育成に協力することを目的としています。
    具体的な技能実習に関しては、技能実習計画の認定および監理団体の許可制度を設け、
    これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けるなどして、
    適正な技能実習を実施するとされています。
    それに加えて、特に優良な監理団体や技能実習の実施者に対しては、
    実習期間の延長が許されたり、
    受け入れ可能な外国人労働者枠が拡大されたりと徐々に制度が整えられています。
     
     
     
    •  名古屋にある行政書士木下法務事務所は、就労ビザの中でも特に
      「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を専門としていますので、
      その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。
      ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
      また、来年4月から新しい在留資格「特定技能1号・2号」が創設される予定です。
      まだ法案の段階ではありますが、お問い合わせやご予約も承っております。

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