外国人雇用 やり方 日本にいる外国人編【名古屋の外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】
初めて外国人を雇用する場合、日本人と同様でいいのか?それとも外国人特有のやり方があるのか?迷うところだと思います。
そこで名古屋の外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所が外国人を雇用する場合のやり方について説明させていただきます。
今回は日本にいる外国人を雇用する場合です。
1 在留カードを確認する
外国人を雇用するには、雇用予定の外国人が就労することのできる在留資格(ビザ)を取得していなければ雇用することができませんので、就労することができる在留資格の有無を在留カードによって確認します。
在留カードには、「就労制限の有無」という項目が記載されています。
在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の居住関係ビザの場合は、「就労制限なし」と記載されており、在留資格「技術・人文知識・国際」「企業内転勤」「技能」「特定技能1号」「技能実習」「特定活動」などのビザは、「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書に記載された就労活動のみ可」などと記載されています。
「就労制限なし」と記載されていれば就労制限がありませんので、スーパーのレジ、コンビニ店員、工場の組立や検査など、単純労働と言われる仕事内容で雇用することができます。
それに対して「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書に記載された就労活動のみ可」の場合は、就労制限がありますので、在留資格に該当する仕事内容や指定書に記載されている仕事内容でなければ雇用することができません。
また、「留学」「家族滞在」ビザは、「就労不可」と記載されていますが、資格外活動許可を取得している場合は、週28時間以内であればその範囲内で雇用することができ、単純労働をさせることもできます。
資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面で確認することができます。
でも、それで安心してはいけません。
在留資格が就労できたとしても、在留期限が切れている(オーバーステイ)状態では当然雇用することができませんので、在留期限が切れていないかの確認が必要となりますし、可能性は低いですが、在留カードの偽造ということが絶対ではないため、在留カードの失効情報で有効な在留カードであるのかを確認するのが賢明です。
在留カードの失効情報については、出入国在留管理局のホームページで確認することができます。
2 在留カード表裏の写しを取り、雇用契約を締結する。
在留カードの表裏を確認し、雇用できることが確認できたら雇用契約を締結します。 その際、在留カードの表裏の写しを必ず取るようにしましょう。
愛知県名古屋市の外国人雇用でお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
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