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お知らせ

  • 2019年12月12日

    外国人雇用ビザ 工場作業員は正社員雇用できる?【名古屋の外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    愛知県岡崎市の企業様より「工場作業員として外国人を正社員雇用することはできますか?」と、工場作業員としての外国人正社員雇用についてのご相談をいただきました。

    まず、工場作業員と言っても様々な解釈、認識があるため、詳しい業務内容をヒアリングさせていただき、どのような仕事に就く工場作業員であるかを確認させていただきました。
    従事する業務内容は、NC機の加工プログラミング、プログラミング入力をするマシンオペレーターでした。

    では、加工プログラミングをするマシンオペレーターとして外国人を正社員雇用できるのか?

    加工プログラミングをするマシンオペレーターは、下記の在留資格(就労ビザ)を取得済みまたは取得することができれば正社員雇用できます。
    ■「技術・人文知識・国際業務」(高度人材含む)
    ■「企業内転勤」
    ■「特定活動46号」
    ■「日本人の配偶者等」
    ■「永住者の配偶者等」
    ■「定住者」
    ■「永住者」
    ■「特定活動」難民認定申請中(指定書による就労可)

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「特定活動46号」は就労系ビザに分類されるため、在留資格を取得した業務内容に制限されますが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「特定活動 難民認定申請中(指定書に
    よる就労可)の在留資格については就労制限がありませんので、単純労働も可能です。


    愛知県名古屋市の外国人雇用のやり方、就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。


    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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