1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年12月5日

    外国人雇用 正社員のやり方 留学生編【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    外国人雇用を考えているけど、手続きのやり方がわからないという企業の人事担当者様も多いかと思います。
    そこで今回は、現在大学院、大学、短期大学、専門学校への留学ビザで日本に在留中の外国人留学生を、新卒や中途採用で正社員雇用する場合の方法や注意点について説明させていただきます。

    【1 従事させる仕事内容が在留資格(就労ビザ)に該当するかを確認】
    就労ビザは、在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの居住関係ビザと異なり、各在留資格に該当する仕事内容でなければならないという就労制限があります。
    そのため、従事させる予定の仕事内容が在留資格に該当する仕事内容でなければそもそも就労ビザを取得することができません。
    これを資格該当性の有無と言います。
    ですので、従事させる予定の仕事内容が在留資格(就労ビザ)に該当するかの確認が必要となります。

     

    【2 在留カードによる在留期限の確認】
    日本に在留している外国人の方は、在留資格「永住者」を除き、在留期限というものがあります。
    この在留期限を過ぎてしまって在留している状態が、いわゆるオーバーステイです。
    オーバーステイ=就労ビザの取得ができないということではありませんが、素行の問題で不許可の可能性が高くなってしまいます。
    現在在学中で卒業見込み状態の場合であれば、在留期限が切れていることは考えにくいですが、留学ビザの対象となる大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業している外国人留学生を正社員として雇用する場合は、在留期限が切れている可能性がありますので、在留カードによる在留期限の確認が必要です。
    また、在留期限は切れていなくても在留期限までの日数が残り1ヶ月を切っているような場合も注意が必要です。
    就労ビザの申請手続き書類の作成や各証明書の準備にはある程度の時間を要するからです。
    雇用契約をした年月日が在留期限内であったとしても、出入国在留管理局に申請手続き書類を提出した年月日が在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまいます。

    【3 外国人留学生の学歴の確認】
    外国人留学生が日本国内の企業に就職し、引き続き在留する場合に取得する在留資格(就労ビザ)の多くが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定技能1号」「特定活動46号」となります。
    また、その中で特に多くの方に該当する在留資格(就労ビザ)が在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。
    仕事内容の例としては、営業、経理・会計、管理、通訳・翻訳、海外交渉、貿易、ITシステムエンジニア、プログラマー、設計者、CADオペレーター、プログラミングを含むマシンオペレーター、生産管理者、品質管理者、語学講師などです。
    この在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、一定の学歴要件をクリアするか一定の実務経験年数をクリアしなければ取得できません。
    ただし、外国人留学生の多くは実務経験年数をクリアしていないため、学歴要件での就労ビザ取得を目指すことになります。

    では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するために必要な学歴要件は?

    必要な学歴要件は、大学院、大学、短期大学のいずれかの卒業となります。
    大学院、大学、短期大学であれば日本国内、海外を問いませんが、海外の場合は、日本と同レベル以上である必要があります。
    また一部の専門学校については、専門学校卒業でも学歴要件をクリアしたものとして扱われます。
    以上が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するために必要な学歴要件となります。
    学歴要件をクリアしなければ、いくら優秀であったとしても就労ビザを取得することができませんので、外国人留学生の学歴は必ず確認しましょう。

    【4 仕事内容と大学等で学んでいた内容に関連性があるかの確認】
    仕事内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するもので、外国人留学生が学歴要件をクリアしていても、仕事内容と外国人留学生が大学等で学んでいたこととの関連性がなければ就労ビザを取得することができません。これを職務内容と学術的素養の関連性と言います。
    大学院、大学、短期大学の場合、この関連性は緩やかに審査されます。
    逆に専門学校の場合は、より厳格に審査されます。
    そのため、専門学校卒業の場合は、大学院、大学、短期大学卒業の場合よりも細かく関連性があるかの精査が必要です。
    職務内容と学術的素養の関連性を確認する方法は、外国人留学生の成績証明書等によって行います。


    【5 日本人と同等額以上の報酬】
    同業務、同地位の日本人を雇用した場合と同等額以上の給与である必要がありますので、給与算定基準や求人募集の給与を確認しましょう。



    愛知県名古屋市の外国人留学生の雇用をお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    相談無料、電話相談は年中無休で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

記事一覧へ戻る