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お知らせ

  • 2019年12月13日

    外国人雇用 飲食店 ビザのやり方【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所 名古屋市】

    愛知県一宮市で飲食店を経営している企業様から「アルバイトの外国人留学生を卒業後に正社員として雇用したいので、ビザ等、外国人雇用をした場合の手続きのやり方について教えてください。」と、外国人雇用(飲食店)についてのご相談をいただきました。

    今回のご相談は、アルバイトをしている外国人留学生の正社員雇用ですので、外国人留学生が飲食店でアルバイトをするときのやり方や身分関係ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者)の外国人を正社員雇用するときのやり方については、省略させていただきます。

    外国人留学生は大学院、大学、短期大学、専門学校を卒業すると日本に在留する資格を失います。
    ただ、実質的には、帰国のための準備期間等を考慮し、在留期限までは日本に在留することができます。
    そのため、外国人留学生を卒業後に正社員として雇用するには、就労可能な在留資格(通称 就労ビザ)を取得する必要があります。

    どんな仕事でも就労ビザを取得できるわけではない!
    外国人留学生を卒業後に正社員雇用するためには、就労ビザの取得が必要であるということは理解したいただけたかと思います。
    ただし、どんな仕事でも就労ビザを取得できるわけではありません。
    数ある在留資格に該当する仕事内容でなければ就労ビザは取得できません。

    飲食店の正社員は、在留資格に該当する仕事内容なのか?
    飲食店の正社員=在留資格に該当する仕事内容とは結論づけれません。
    なぜなら、飲食店の正社員と言っても、経理業務、管理業務、店舗の接客スタッフ、調理スタッフ等、仕事内容が様々だからです。
    そのため、飲食店の正社員だからということではなく、仕事内容が何なのかによって判断することとなります。

    経理業務、管理業務の場合は?
    経理業務、管理業務は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(就労ビザ)に該当しますので、正社員雇用ができる可能性があります。
    ただし、外国人留学生が経理や管理の専門知識を大学等で学んでいた必要があること、適切な業務量があることが必要です。

    店舗の接客スタッフ、調理スタッフの場合は?

    以前は外国人観光客が多く来店する店舗等であれば、通訳を兼ねた従業員として在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得できることも多かったのですが、現在は余程のことでない限り、店舗の接客スタッフ、調理スタッフとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することができません。

    ただし、在留資格「特定技能」という新しい在留資格ができましたので、特定技能ビザであれば店舗の接客スタッフや調理スタッフの業務でも就労ビザを取得できるようになりました。

    在留資格「特定技能」ビザを取得するには?

    実際特定技能ビザを取得するためには、入管審査で様々な要件を満たす必要がありますが、その前提として2つの大きな要件を満たしていなければなりません。その2つが技能測定試験の合格と日本語能力N4以上の日本語能力となります。

    この2つの要件を満たさなければ飲食店を運営する企業や店舗と雇用契約を交わすことができないため、他の要件を満たしたとしても不許可となります。

    そのため、正社員として雇用したい外国人アルバイト留学生がいるのであれば、ご本人に頑張ってもらい、技能測定試験と日本語能力試験N4以上を合格してもらうことになります。

    「特定技能」ビザは永年雇用ができない?

    在留資格「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格の年数制限がありませんので、企業側とご本人が継続雇用を望めば永年雇用ができます。ただ、飲食店が対象となる外食産業の「特定技能」ビザは、現在の法律では1号しか認められておらず最長でも5年となります。

    そのため、5年後に他の在留資格に変更することができなければ、帰国しなければなりません。

     

    以上のことから、外国人アルバイト留学生を正社員として雇用する場合は、企業、店舗の将来を見据えた在留資格の取得、対策が必要となります。

     

    愛知県一宮市の外国人アルバイト留学生の雇用方法、手続き方法でお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    年中無休、相談無料で承っております。

     

    愛知県一宮市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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