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お知らせ

  • 2019年12月11日

    外国人雇用名古屋 クリニックの受付で外国人雇用はできる?【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市のクリニック様より「クリニックの受付業務で外国人を正社員雇用することができますか?」とクリニックの受付業務での外国人雇用についてのご相談をいただきました。

    クリニックの受付業務での外国人の正社員雇用は、在留資格(ビザ)によって「雇用できる」「雇用できない」となるため、在留資格によって結論が分かれます。

    では、どのような在留資格(ビザ)だと雇用ができるのでしょうか?

    下記が雇用できる在留資格(ビザ)となります。

    【身分関係(居住関係)ビザ】
    ・日本人の配偶者等
    ・永住者の配偶者等
    ・永住者
    ・定住者
    ・難民認定申請中の特定活動(指定書で就労可の場合)

    身分関係(居住関係)ビザは、就労制限がないため日本人と同じ業務に従事させることができます。
    そのため、クリニックの受付業務での正社員雇用が可能です。

    【就労関係ビザ】
    ・「特定活動46号」
    ・「技術・人文知識・国際業務」※極めて稀なケースです。

    就労関係ビザは、在留資格に該当する仕事しか原則できないという就労制限があります。
    また、全ての仕事に対応した在留資格が存在するというものではなく、在留資格に該当する仕事は限定されます。
    そのため、在留資格に該当する仕事でなければ、結果、就労ビザを取得することができず、正社員雇用できないということになります。
    そして、クリニックの受付は、在留資格に該当する仕事ではありません。
    ただし、上記2つの在留資格については、条件さえ満たせば、クリニックの受付でも就労ビザを取得することができます。


    愛知県名古屋市の外国人正社員雇用、就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談無料で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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