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お知らせ

  • 2019年6月12日

    大阪の就労ビザ 外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    大阪で外国人就労ビザの取得申請手続きをお考えでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお任せください。

    大阪は日本の主要都市ということもあり、多くの外国人が在留しております。
    また、観光地としても外国人から人気があり、多くの外国人が訪れる地域でもあります。
    そのため、製造業、飲食店、宿泊業など、様々な業種の企業様が外国人の正社員雇用をし、就労ビザの取得をしています。
    ただ、就労ビザを取得するための入国管理局の審査は年々厳しくなっている傾向があり、就労ビザ取得申請手続きをする際は、しっかりとした立証をしなければなりません。
    この就労ビザ取得申請手続きの書類作成方法を誤ってしまったことで、就労ビザを取得することができた案件が就労ビザを取得できなくなると言っても過言ではありません。
    現実、当事務所にも他の事務所で就労ビザ不交付・不許可となったという企業様から多くの再申請のご相談をいただいております。

    そのようなことから、外国人就労ビザの取得申請手続きをするときは、自社で申請書類を作成するのか、行政書士事務所に代行依頼する場合はどのような行政書士事務所に依頼するのかを慎重に判断することが重要となります。


    大阪の就労ビザなら、製造業、飲食店、宿泊業など、業種を問わず対応可能です。
    相談無料・年中無休で承っております。


    在留資格変更許可申請の場合は、外国人の住居地を管轄する入国管理局への申請となりますが、大阪入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、名古屋入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しておりますので、ご安心ください。

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