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お知らせ

  • 2019年1月12日

    就労ビザ ビジネスホテル(宿泊業)のフロント業務|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    ビジネスホテル(宿泊業)のフロントとして働く外国人を雇用したいと就労ビザ取得についてのご相談をいただきました。
    ビジネスホテルのフロント業務、それだけでは単純労働と入管に判断され、就労ビザの取得ができない傾向にあります。
    しかし、だからと言って就労ビザの取得を諦めるのは早いです。
    なぜなら、ビジネスホテルのフロント業務であっても就労ビザの取得ができる場合があるからです。
    事実、当事務所では、ビジネスホテルのフロント業務で就労ビザを取得した実績があります。


    では、どのような場合にビジネスホテルのフロント業務で就労ビザの取得可能性があるのか?
    それは、ホテルの宿泊客の多くが外国人のお客様であることです。
    宿泊客の多くが外国人のお客様である場合、そのお客様の多くは日本語を話すことができないことから、お客様の言語に合わせた対応が必要となります。
    そして、その言語に合わせた対応業務は、単純労働ではなく就労ビザの一つである在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務となりますので、就労ビザを取得できる可能性があります。
    しかし、言語に合わせた業務があれば必ず就労ビザを取得できるというものではありません。
    業務量等、就労ビザを取得するために必要となるハードルをクリアする必要があります。

    今回のご相談企業様は、詳細な業務内容や業務量を書類として確認しなければ判断ができない状態でしたので、ご用意いただく書類と情報を案内し、後日再相談となりました。

    ビジネスホテルのフロントスタッフとして外国人雇用をお考えでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
    名古屋入国管理局はもちろん、東京入国管理局、大阪入国管理局、福岡入国管理局など、全国の入国管理局に対応しております。

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