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お知らせ

  • 2019年5月31日

    就労ビザ 三重県の建設業の設計エンジニアビザ|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    三重県の建設業の企業様より「設計業務に従事するエンジニアビザの就労ビザ取得手続きについて」ご相談をいただました。
    内容を伺うと、「他の行政書士事務所に設計エンジニアの就労ビザ取得手続きを依頼したが、在留資格認定証明書の不交付という結果になってしまった」とのことでした。
    さらに「同じ行政書士事務所に再申請をしてもらったが、再申請も一回目と同じ理由で不交付になってしまった。」ということでしたので、ご相談内容としては、「当事務所で再々申請をした場合、設計エンジニアの就労ビザの取得見込みの有無」ということになります。

    まずは、再々申請をした場合の設計エンジニアの就労ビザの取得見込みの有無ですが、見込みが有の場合もあれば、見込みが無の場合もあります。
    なぜなら、2度の在留資格認定証明書の不交付理由が業務内容など立証不足によるものでしっかりと立証さえすればということであれば「見込み有」となりますし、そうではなく、経歴詐称など覆すことがほぼできない理由であれば「見込み無」となるからです。
    そのため、2度の不交付理由を入管の窓口で確認し、過去の申請書類内容と照らし合わせながら分析する必要があります。
    その段階を経て、はじめて次の段階に進むことができます。

    以上のことから、過去の申請書類一式のご用意をお願いし、入管窓口での不交付理由の聴取準備を進めることなりご相談終了となりました。


    三重県だけでなく、愛知県、岐阜県など名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局など全国の入国管理局に対応しております。
    ※入国管理局は2019年4月から出入国在留管理局に変更となっております。

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