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お知らせ

  • 2019年1月9日

    就労ビザ 名古屋|製造業のマシンオペレーターのエンジニア就労ビザ

    名古屋市にある製造業の企業様よりマシンオペレーターの業務に従事させる外国人を雇用したいので就労ビザの取得手続きをお願いしたいと、エンジニアの就労ビザ取得手続きについてのご相談をいただきました。
    製造業のマシンオペレーター業務に従事する外国人は多く存在しますが、就労ビザを取得するためには具体的にはどのような業務内容であるかを精査する必要があります。
    なぜなら、マシンオペレーターと言ってもその業務内容によって、エンジニアに該当するマシンオペレーターもあれば、エンジニアに該当しないマシンオペレーターもあるからです。
    そして、就労ビザを取得するためには、エンジニアに該当するマシンオペレーターである必要があるからです。

    では、具体的にはどのようなマシンオペレーターがエンジニアに該当するマシンオペレーターなのか?
    それは、プログラミング業務が含まれているマシンオペレーターとなります。
    ですから、プログラミングをせず、NC旋盤機などの加工機械のスイッチを入れ、加工物を検品するようなマシンオペレーターである場合はエンジニアに該当しません。
    結果、就労ビザを取得することができません。
    そのような場合は、就労ビザを取得しての外国人雇用を諦めるか、業務内容を見直す必要があります。
    業務内容の見直し方など、コンサルティング的な内容については、個別でご相談下さい。

    今回の企業様は、プログラミングを主な業務内容とするマシンオペレーターでしたので、エンジニアに該当し、就労ビザの取得見込みがありました。
    就労ビザを取得するための書類の収集はこれからという状態でしたので、書類収集の案内をし、無料相談終了となりました。

    外国人エンジニアの雇用をお考えでしたら、就労ビザ専門でエンジニアビザに強い行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談下さい。
    エンジニアでしたら、マシンオペレーター、ITシステムエンジニア・プログラマー、製品分析、商品分析、分析管理、生産管理、品質管理など、職種・業種問わず対応しております。


    名古屋をはじめ、愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山の名古屋入国管理局管轄はもちろん、東京、大阪、福岡など全国の入国管理局に対応しております。

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